地域商店街活性化法に基づく基本認定に関して既に第一次認定は先日発表されましたが、今後も順次認定が行われていく予定になっています。本日はそれらの概要等に関しても再度軽く触れたいと思います。

■地域商店街活性化法に基づく第一次認定について(経産省)

基本的には、過去に各種資料掲載があるように、本事業認定によって中小商業活力向上補助金の補助率が1/2→2/3に引き上げになる制度です。しかしながら、事業計画認定を受けた内容は着実に実施しなければなりませんので、適当にプランを作るのではなく、あくまで向こう3-5年間の事業計画策定を実施して提出すべきものです。

■商店街の活性化のための地域住民の需要に応じた事業活動の促進に関する法律に基づく認定申請の受付開始について(経産省・中小企業庁)

■地域商店街活性化法に関する説明会資料(長野県庁)

本策定支援を行っている全国商店街支援センターのパートナーもさせて頂いている関係もあり、今後いくつかの商店街の事業計画認定を推進しようと思っています。

基本姿勢として補助ありきの事業は意味がないので、各商店街で必要な事業の投資を補助によって可能な限り軽減し、地域から求められているサービス事業や共同施設事業を実行するために活用すべきものと思っています。

また今回の制度では振興組合として認定を受けても、その事業実施は各種NPOや企業と提携して実施することが可能な制度になっています。アライアンスを各種団体と締結して効果的な実施が可能な環境整備が不可欠といえます。

・中期的に必要な事業を絞り込むこと
・単に予算昇華型ではなく、地域に必要な事業投資的な事業であること
・単独推進だけでなく、複数組織との提携事業を検討すること

の3点が重要なポイントではないかと思います。

中活では市全体の計画を幅広い参加者を交えて策定しましたが、商店街活性化に特化したプランをしっかりと策定することも重要なことです。中活認定が受けられなかった地域も、中活認定が受けている地域も、それぞれに商店街に必要な事業推進の方向性を定めるためにも有効に活用すべき機会となればと思います。

一番重要なのは、商店街の中核チームがそういった主体性と自立性を持つことと言えます。